日本ホメオパシー医学協会のコメント
「日本ホメオパシー医学協会」という名称の団体から「朝日新聞等のマスコミによるホメオパシー一連の報道について その1 」なるコメントが出ています。つっこみどころ満載です。
コメントより引用(一部、JIS X 0208にない文字を書き換え)
朝日新聞8月5日付 福井悠介、岡崎明子記者
(2)「レメディーを投与するのは医療行為である。」川嶋氏の発言として掲載されていますが、この発言が事実であれば、川嶋氏は、医師法17条の解釈を間違って解釈していると考えられます。すなわち、医師法の17条「医師でなければ、医業をなしてはならない」の解釈として、治療してよいのは医師だけであると川嶋氏は判断していると考えられます。しかしそうすると、日本国憲法の職業選択の自由に抵触しますから、必然的に、医師法17条が意味するのは、「現代医学を修得した医師しか、現代医学に基づく治療をしてはならない」と解釈しなければなりません。
(後略)
抵触しません。日本国憲法第二十二条をちゃんと読みましょう。
「公共の福祉に反しない限り」は飾りではないですよ。
第二十二条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。