地方議会の招集


地方自治法第百一条  普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体の長がこれを招集する。
○2  議長は、議会運営委員会の議決を経て、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○3  議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体の長に対し、会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる。
○4  前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の長は、請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない。
○5  招集は、開会の日前、都道府県及び市にあつては七日、町村にあつては三日までにこれを告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
首長が地方自治法第百一条4に違反した場合の対抗手段を議会側に用意されていないのがまずいことを、阿久根市の市長が立証してしまいましたね。

いわば、セキュリティホールが発見され実証コードが実行されてしまったのだから、デバッグするしかないでしょう。議会招集の権限を分散するなり、みなし招集規定を入れるなり。今回の事態には間に合わないにしても、次にどこか別のところで同じことが起きないための対応は必要でしょう。

こういうことをきっちりやるのが、国会でないの?