同一性保持権の例外

法律の微妙なところが、素人にはわかりません。

著作権法

(同一性保持権)
第二十条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。
2  前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
一  第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項又は第三十四条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの
二  建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変
三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

素直に読むと、プログラムの場合、改良は可だけど改悪は不可ってことになりますよね。プログラミングコンテストの作題をしていると、へぼいサンプルプログラムも必要なので、既存のプログラムをへぼく改変して試してみることがあるんだけど、下手にやると同一性保持権の侵害になる危険もあるってことなんでしょうか。それとも、コンテストの作題に伴うテストの目的には、へぼくて計算時間やメモリを浪費することが「効果的に利用」になると解釈して、OKとなるのでしょうか。

まあ、テスト目的には素性の知れた(著作者も中身もよくわかっている)プログラム(自分で書いたものを含む)を使うのが普通なので、改悪の許可を取ることが難しいことはそうそうないから、実際にこれで困る状況に遭遇することはなさそうですけど。